(委任)
第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、
実施機関が定める。
【趣旨】
本条は、この条例の実施に関して必要な事項は、各実施機関がそれぞれの規則等で定め
るとするものである。